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鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令 第六条

昭和三十年通商産業省令第六十八号府省令

第六条

規則第四十九条から第五十六条までの規定は、法附則第十条第三項及び第十一条第五項で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。

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