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鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令 第五条

昭和三十年通商産業省令第六十八号府省令

第五条

附則第十一条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、法の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、土地の区域図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所在、地目及び面積
  3. 鉱業権者の氏名又は名称及び住所
  4. 関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積
  5. 鉱業権の登録番号
  6. 申請の目的及び理由

2前項の土地の区域図には、所有している土地の区域と関係鉱業権の鉱区との関係を明示しなければならない。

3第一項の申請をする場合は、関係鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

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