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鉱業法 第四十七条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第四十七条

前条第一項の一般採掘権者は、同項の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

4第二項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

5経済産業大臣は、第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

6前項の決定があつたときは、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾があつたものとみなす。

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