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鉱業法 第六十四条の二

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第六十四条の二

鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。

2第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

3経済産業大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。

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