第六十四条の二
鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
2第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
3経済産業大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
2第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
3経済産業大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。