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鉱業法 第六十五条 (重複鉱区における鉱業)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(重複鉱区における鉱業)

第六十五条

第四十六条第一項の規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。ただし、隣接鉱区の鉱業権が消滅した後は、この限りでない。

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