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鉱業法 第四十六条 (掘進増区)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(掘進増区)

第四十六条

第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。

2前項の出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二項第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、準用しない。

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