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鉱業法 第二十四条 (都道府県知事との協議)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(都道府県知事との協議)

第二十四条

経済産業大臣は、鉱業出願があつたときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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