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鉱業法 第二十五条 (土地の所有者の意見書)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(土地の所有者の意見書)

第二十五条

地表に近い部分に存する鉱物について第二十一条第一項の規定による採掘権の設定の出願(以下「採掘出願」という。)があり、その鉱物の掘採により土地の利用を妨害すると認めるときは、経済産業大臣は、採掘出願をした土地の区域(以下「採掘出願地」という。)に係る土地(国の所有するものを除く。)の所有者に出願があつた旨を通知し、相当の期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2経済産業大臣は、前項の出願をした者に対し、相当の期限を付して採掘出願地に係る土地の所有者の氏名又は名称及び住所を記載した書面の提出を命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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