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鉱業法 第百三十九条 (却下)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(却下)

第百三十九条

経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、鉱業権の設定又は変更に関する出願又は申請を却下しなければならない。

  1. 第二十五条第二項の規定による命令を受けた場合において、同項の規定により指定した期限までに同項の書面を提出しないとき。
  2. 第二十六条第三十九条第四項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による命令を受けた場合において、第二十六条の規定により指定した期限までに同条の設計書を提出しないとき。
  3. 第百三十七条の規定による命令を受けた場合において、同条の規定により指定した期限までに修正又は補充をしないとき。
  4. 前条の規定による命令を受けた場合において、実地調査に際し出願の区域を明示することができず、又は同条の規定により指定した日時に立会いをしないとき。

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