(修正又は補充) 第百三十七条 経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請及び届出の書面並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗