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鉱業法 第百三十七条 (修正又は補充)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(修正又は補充)

第百三十七条

経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請及び届出の書面並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

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