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鉱業法 第百三十八条 (立会通知)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(立会通知)

第百三十八条

経済産業大臣は、鉱業権若しくは租鉱権の設定若しくは変更に関する出願若しくは申請又は鉱区若しくは租鉱区について実地調査の必要があると認めるときは、調査に従事する職員、調査事項、立会場所及び調査日時を指定し、鉱業出願人、鉱業申請人、租鉱権者となろうとする者、鉱業権者又は租鉱権者に立会いを命ずることができる。この場合においては、調査日時を指定することができないときは、予定期日を定め、確定日時は、調査に従事する職員の指定によることを命じなければならない。

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