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鉱業法 第百四十二条 (掲示)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(掲示)

第百四十二条

経済産業大臣は、第二十一条第一項第三十条第二項第四十四条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五十五条第八十三条第一項若しくは第百三十九条の規定による処分の通知、第二十五条第一項第三十四条第二項第四十七条第三項第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第九十一条第二項第百一条第二項若しくは第百六条第三項の規定による通知、第三十一条第一項第三十二条第一項第三十三条第一項第四十八条第一項第四十九条第一項第百三十七条若しくは第百三十八条の規定による命令又は第四十七条第五項第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十四条第二項の規定による決定書の謄本の交付をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、鉱業出願人、鉱業権者若しくは抵当権者にあつては願書若しくは鉱業原簿に記載された住所の所在地の、土地の所有者にあつては採掘出願地の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本の内容を掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本は、相手方に到達したものとみなす。

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