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鉱業法 第五十条 (鉱区の分割及び合併)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱区の分割及び合併)

第五十条

一般採掘権者は、鉱区の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。

2一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割しこれを合併して一の鉱区とする出願をすることができる。

3第二十一条及び第三十七条の規定は、前二項の出願に準用する。

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