(鉱区の分割及び合併)
第五十条
一般採掘権者は、鉱区の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。
2一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割しこれを合併して一の鉱区とする出願をすることができる。
一般採掘権者は、鉱区の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。
2一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割しこれを合併して一の鉱区とする出願をすることができる。