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鉱業法 第百三十六条 (手数料)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(手数料)

第百三十六条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者
  2. 第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者
  3. 第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者
  4. 第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者
  5. 第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者
  6. 第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者
  7. 第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者
  8. 第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者
  9. 第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者
  10. 第五十一条の三第一項の規定による届出をする者
  11. 十一
    第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者
  12. 十二
    第六十七条の規定による届出をする者
  13. 十三
    第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者
  14. 十四
    第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者
  15. 十五
    第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
  16. 十六
    第九十条の規定により決定の申請をする者
  17. 十七
    第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者
  18. 十八
    第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者
  19. 十九
    第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者

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