(処分の制限) 第十三条の二 鉱業権は、第五十一条の二第一項の許可を受けなければ、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。同項及び同条第三項各号、第五十二条並びに第百三十六条第九号において同じ。)の目的とすることができない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗