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鉱業法 第十三条の二 (処分の制限)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(処分の制限)

第十三条の二

鉱業権は、第五十一条の二第一項の許可を受けなければ、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。同項及び同条第三項各号第五十二条並びに第百三十六条第九号において同じ。)の目的とすることができない。

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