(鉱区及びその面積)
第十四条
鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。
2鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。但し、砂鉱については、この限りでない。
3鉱区の面積は、三百五十ヘクタールを超えることができない。ただし、鉱物の合理的な開発上やむを得ないときは、この限りでない。
4第三十八条第一項の規定により指定された特定区域内において設定された鉱区にあつては、その面積は、前項本文の規定にかかわらず、当該特定区域の面積(当該特定区域の面積の変更があつたときは、その変更後のもの)を超えることができない。