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鉱業法 第十四条 (鉱区及びその面積)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱区及びその面積)

第十四条

鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。

2鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。但し、砂鉱については、この限りでない。

3鉱区の面積は、三百五十ヘクタールを超えることができない。ただし、鉱物の合理的な開発上やむを得ないときは、この限りでない。

4第三十八条第一項の規定により指定された特定区域内において設定された鉱区にあつては、その面積は、前項本文の規定にかかわらず、当該特定区域の面積(当該特定区域の面積の変更があつたときは、その変更後のもの)を超えることができない。

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(調停委員となるべき者の選任等)

この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。

2この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。

3前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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