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鉱業法 第三十八条 (特定区域の指定)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(特定区域の指定)

第三十八条

経済産業大臣は、特定鉱物の鉱床が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該特定鉱物の開発により公共の利益の増進を図るためには、当該区域における当該特定鉱物の開発を最も適切に行うことができる者(以下「特定開発者」という。)を選定し、その特定開発者に当該特定鉱物の試掘又は採掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができる。

2前項の規定による指定は、設定しようとする鉱業権の目的とする特定鉱物の種類に応じた第十四条第二項に規定する面積以上の面積を有する土地の区域であつて、かつ、その指定の際現にある鉱区、鉱業出願地又は他の特定区域と重複していないものに限つてするものとする。ただし、その指定の際現にある鉱区又は鉱業出願地の目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する特定鉱物を目的とする鉱業権を設定しようとするときは、当該鉱区又は当該鉱業出願地と重複して指定することができる。

3経済産業大臣は、第一項の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定開発者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならない。

4実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定区域の所在地
  2. 特定区域の面積
  3. 設定する鉱業権の種類及びその目的とする特定鉱物の名称
  4. 特定開発者の募集を開始する日及び募集の期間
  5. 特定鉱物の掘採計画を定めるべき期間
  6. 特定開発者を選定するための評価の基準
  7. 前各号に掲げるもののほか、特定開発者の募集に必要な事項

5前項第四号に規定する期間は、六月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

6第四項第六号に規定する評価の基準は、設定する鉱業権の目的とする特定鉱物の合理的な開発その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。

7経済産業大臣は、第一項の規定により特定区域を指定し、又は第三項の規定により実施要項を定めたときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定区域の指定を解除し、又は実施要項を廃止するときも、同様とする。

8第二項の規定は、特定区域の変更に準用する。

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