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鉱業法施行規則 第二十二条の四 (特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

第二十二条の四

第四十一条第二項の規定により特定鉱物を目的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の三による申請書に、様式第二十六により第二十二条の二第一項各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

2前項の申請書には、採掘権の設定を受けようとする区域における特定鉱物の試掘の実績を説明する書面を添えなければならない。

3第四条第二項から第四項までの規定は第一項の申請書に、第四条の二の規定は同項の申請に準用する。この場合において、第四条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の四」と、第四条の二第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

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