(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)
第二十二条の三
法第三十九条第三項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
- 一目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績
- 二鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価
- 三採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価(採掘権の申請の場合に限る。)
- 四特定鉱物の販路(採掘権の申請の場合に限る。)その他必要な事項