条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行規則 第二十二条の三 (法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)

第二十二条の三

第三十九条第三項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績
  2. 鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価
  3. 採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価(採掘権の申請の場合に限る。)
  4. 特定鉱物の販路(採掘権の申請の場合に限る。)その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第二十二条の三(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の二(特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請) 鉱業法施行規則 目次 第二十二条の四(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請) →