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鉱業法 第三十九条 (設定の申請)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(設定の申請)

第三十九条

前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従つて、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書及び区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請の区域の所在地
  2. 申請の区域の面積
  3. 氏名又は名称及び住所

3前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 前条第四項第五号に規定する期間中の特定鉱物の掘採計画
  2. 掘採の方法(前条第四項第三号に規定する特定鉱物が石油又は可燃性天然ガスの場合にあつては、石油若しくは可燃性天然ガスの鉱床以外の地下の部分にある流体が当該鉱床に浸入し、又は当該鉱床内の石油若しくは可燃性天然ガスが当該鉱床以外の地下の部分に漏出しないための措置その他の当該鉱床の保全のための措置を含む。第四十一条第二項第二号において同じ。)
  3. 掘採を行うための資金計画
  4. 掘採を行うための体制
  5. 予想される鉱害の範囲及び態様
  6. 前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項

4第二十三条第一項から第四項まで、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は、第一項の申請に準用する。

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