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鉱業法 第二十三条 (共同鉱業出願人)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(共同鉱業出願人)

第二十三条

二人以上共同して鉱業出願をした者(以下「共同鉱業出願人」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。

3前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して共同鉱業出願人を代表する。

5共同鉱業出願人は、組合契約をしたものとみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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