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鉱業法 第八十七条 (準用)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(準用)

第八十七条

第十七条第二十条第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十一条第六十三条第二項及び第三項、第六十四条第六十四条の二第六十八条並びに第七十条の規定は、租鉱権及び租鉱権者の鉱業に準用する。

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