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公害等調整委員会事務局組織令 第四条 (審査官の職務)

昭和四十七年政令第二百三十六号政令
(審査官の職務)

第四条

審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
  2. 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。
  3. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十五条第二項の規定による勧告に関すること。
  4. 鉱業法第六十四条の二第三項同法第八十七条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
  5. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十九条第一項の規定による協議に関すること。
  6. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の規定による意見の申出に関すること。

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