(総務課の所掌事務)
第三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二機密に関すること。
- 三委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。
- 四法令案の作成に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 八公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十一機構及び定員に関すること。
- 十二公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。
- 十四官報掲載に関すること。
- 十五事務局の行政の考査に関すること。
- 十六広報に関すること。
- 十七国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
- 十八公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
- 十九公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
- 二十公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。
- 二十一事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
- 二十二公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。
- 二十三前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。