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公害等調整委員会事務局組織令 第三条 (総務課の所掌事務)

昭和四十七年政令第二百三十六号政令
(総務課の所掌事務)

第三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 機密に関すること。
  3. 委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。
  4. 法令案の作成に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。
  8. 公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。
  14. 十四
    官報掲載に関すること。
  15. 十五
    事務局の行政の考査に関すること。
  16. 十六
    広報に関すること。
  17. 十七
    国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
  18. 十八
    公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
  19. 十九
    公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
  20. 二十
    公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。
  21. 二十一
    事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
  22. 二十二
    公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。
  23. 二十三
    前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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