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公害等調整委員会事務局組織令 第二条 (事務局に置く課等)

昭和四十七年政令第二百三十六号政令
(事務局に置く課等)

第二条

事務局に、総務課及び審査官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

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