事務局に、次長一人を置く。
2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
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この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。