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採石法 第十八条 (公害等調整委員会の承認)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(公害等調整委員会の承認)

第十八条

経済産業局長は、第十二条又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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