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採石法 第十二条 (決定の申請)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(決定の申請)

第十二条

採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。

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