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採石法 第二十七条 (処分の制限の登記のまつ消)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(処分の制限の登記のまつ消)

第二十七条

経済産業局長は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、前条第一項の規定により第十二条若しくは第十五条第一項の決定若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者若しくは採石権者の申請があつたとき、又は第十九条第一項第二号の採石権の設定の時期、同条第二項第二号の土地の買取の時期若しくは同条第三項第二号の採石権の譲渡の時期が到来したときは、第十三条第二項の処分の制限の登記のまつ消を嘱託しなければならない。

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