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採石法 第十九条 (決定事項)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(決定事項)

第十九条

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。

  1. 採石権を設定すべき土地の区域
  2. 採石権の設定の時期
  3. 採石権の存続期間
  4. 採石料並びにその支払の時期及び方法
  5. 変更し、又は消滅させるべき権利者の権利及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
  6. 変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価並びにその支払の時期及び方法
  7. 土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法

2経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

  1. 買い取るべき土地の区域
  2. 土地の買取の時期
  3. 対価及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法
  4. 前項第五号及び第六号に掲げる事項

3経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。

  1. 譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地及びその範囲
  2. 採石権の譲渡の時期
  3. 対価並びにその支払の時期及び方法

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