(決定事項)
第十九条
経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。
- 一採石権を設定すべき土地の区域
- 二採石権の設定の時期
- 三採石権の存続期間
- 四採石料並びにその支払の時期及び方法
- 五変更し、又は消滅させるべき権利者の権利及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
- 六変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価並びにその支払の時期及び方法
- 七土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法
2経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
- 一買い取るべき土地の区域
- 二土地の買取の時期
- 三対価及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法
- 四前項第五号及び第六号に掲げる事項
3経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。
- 一譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地及びその範囲
- 二採石権の譲渡の時期
- 三対価並びにその支払の時期及び方法