(補償金)
第二十三条
第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。
- 一採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く。)
- 二権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失
- 三採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失
- 四採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地又は変更後の権利に関して生ずべき損失
- 五採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて必要となる通路、みぞ、さくその他の工作物の新築、改築、増築又は修繕の費用