条文くん法令検索 AIに質問する

採石法 第二十三条 (補償金)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(補償金)

第二十三条

第十九条第一項第七号又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。

  1. 採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く。)
  2. 権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失
  3. 採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失
  4. 採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地又は変更後の権利に関して生ずべき損失
  5. 採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて必要となる通路、みぞ、さくその他の工作物の新築、改築、増築又は修繕の費用

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法第二十三条(補償金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(許可の失効) 採石法 目次 第二十四条(担保の提供) →