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採石法 第二十四条 (担保の提供)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(担保の提供)

第二十四条

第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。

2土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3前項の決定があつたときは、採石権者となつた者の承諾があつたものとみなす。

4第十三条第一項第十七条及び第二十条の規定は、第二項の決定に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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