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採石法施行規則 第十四条 (意見聴取会)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(意見聴取会)

第十四条

第三十八条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条又は法第十七条第一項(法第二十四条第四項及び第三十条で準用する場合を含む。)、法第三十四条第三項、法第三十四条の五若しくは法第三十六条第二項の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

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