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採石法 第三十八条 (審査請求についての鉱業法の準用)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(審査請求についての鉱業法の準用)

第三十八条

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に準用する。この場合において、同法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

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