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鉱業法 第百二十七条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百二十七条

経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3前条に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前条の意見の聴取については、同法第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。

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