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鉱業法 第百二十八条 (参加)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(参加)

第百二十八条

審査請求人のほか、第百二十六条の意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、審理員に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。

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