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鉱業法 第百二十九条 (証拠の提示等)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(証拠の提示等)

第百二十九条

第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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