(執行停止及びその取消しの公示及び通知)
第百三十条
経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第二十六条の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。
経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第二十六条の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。