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砂利採取法 第三十条 (鉱業権者との協議)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(鉱業権者との協議)

第三十条

砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。

2採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。

3鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前項において準用する採石法第三十四条第二項の決定についての審査請求に準用する。この場合において、鉱業法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

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