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砂利採取法 第二十九条 (標識の掲示等)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(標識の掲示等)

第二十九条

砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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