第四十八条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。一第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十九条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗