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砂利採取法 第四十八条

昭和四十三年法律第七十四号法律

第四十八条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第二項第十条第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十九条の規定に違反した者

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