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砂利採取法 第二十八条 (河川法の準用)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(河川法の準用)

第二十八条

河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。

2河川法第三十五条第二項及び第三十六条第五項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。

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