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砂利採取法 第二十七条 (河川法との関係)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(河川法との関係)

第二十七条

その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。

2前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可に基づく地位は、同法第三十三条第一項又は第二項(同法第五十五条第二項及び第五十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。

3第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可は、その効力を失う。

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