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採石法 第三十四条 (鉱業権者との協議)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(鉱業権者との協議)

第三十四条

採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。

2採石業者又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

4経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

5第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

6経済産業局長は、第二項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

7第二項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。

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