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採石法
昭和二十五年法律第二百九十一号
法律
· 条文 95 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(行為の効力)
第四条
(内容及び性質)
第五条
(存続期間)
第六条
第七条
(採石料の増減)
第八条
(土地の返還)
第九条
(協議)
第十条
(許可の基準)
第十一条
(許可の通知)
第十二条
(決定の申請)
第十三条
(申請書の副本の交付等)
第十四条
(処分の制限)
第十五条
(買取)
第十六条
(決定の基準)
第十七条
(意見の聴取)
第十八条
(公害等調整委員会の承認)
第十九条
(決定事項)
第二十条
(決定の方式)
第二十一条
(決定の効果)
第二十二条
(許可の失効)
第二十三条
(補償金)
第二十四条
(担保の提供)
第二十五条
(供託)
第二十六条
(決定等の失効)
第二十七条
(処分の制限の登記のまつ消)
第二十八条
(存続期間の更新の決定)
第二十九条
第三十条
(準用)
第三十一条
(決定に基づく登記)
第三十二条
(登録)
第三十二条の二
(登録の申請)
第三十二条の三
(登録及びその通知)
第三十二条の四
(登録の拒否)
第三十二条の五
第三十二条の六
(承継)
第三十二条の七
(変更の届出)
第三十二条の八
(廃止の届出)
第三十二条の九
(登録の失効)
第三十二条の十
(登録の取消し等)
第三十二条の十一
(登録の消除)
第三十二条の十二
(業務管理者の義務等)
第三十二条の十三
(業務管理者試験等)
第三十三条
(採取計画の認可)
第三十三条の二
(採取計画に定めるべき事項)
第三十三条の三
(認可の申請)
第三十三条の四
(認可の基準)
第三十三条の五
(変更の認可等)
第三十三条の六
(市町村長の意見の聴取等)
第三十三条の七
(認可の条件)
第三十三条の八
(遵守義務)
第三十三条の九
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の十
(休止及び廃止の届出)
第三十三条の十一
(認可の失効)
第三十三条の十二
(認可の取消し等)
第三十三条の十三
(緊急措置命令等)
第三十三条の十四
(市町村長の要請)
第三十三条の十五
(標識の掲示等)
第三十三条の十六
(譲渡したたい積物等の管理)
第三十三条の十七
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十八
(都道府県知事への通報等)
第三十四条
(鉱業権者との協議)
第三十四条の二
(帳簿の備付け等)
第三十四条の三
第三十四条の四
(聴聞の特例)
第三十四条の五
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十四条の六
(採石業者に対する指導及び助言)
第三十四条の七
(資料の提出の要求等)
第三十四条の八
(適用除外)
第三十五条
(使用の目的)
第三十六条
(許可及び公告)
第三十六条の二
(使用の手続の保留)
第三十七条
(土地収用法の適用)
第三十八条
(審査請求についての鉱業法の準用)
第三十九条
(裁定の申請)
第四十条
(手数料)
第四十一条
(公示)
第四十二条
(報告及び検査)
第四十二条の二
(国等に対する適用)
第四十二条の二の二
(経済産業大臣の指示)
第四十二条の三
(権限の委任)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第百三条
(採石法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条