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採石法 第三十二条の十二 (業務管理者の義務等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(業務管理者の義務等)

第三十二条の十二

業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。

2岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。

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