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採石法 第三十二条の十三 (業務管理者試験等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(業務管理者試験等)

第三十二条の十三

業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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