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採石法施行規則 第八条の六 (業務管理者の職務)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(業務管理者の職務)

第八条の六

第三十二条の十二第一項の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 採取計画の作成及び変更に参画すること。
  2. 岩石採取場において、認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること。
  3. 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと。
  4. 第三十四条の二の帳簿の記載及び法第四十二条の報告について監督すること。
  5. 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。

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