(廃止の届出) 第八条の五 法第三十二条の八の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗