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採石法施行規則 第八条の五 (廃止の届出)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(廃止の届出)

第八条の五

第三十二条の八の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

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