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採石法施行規則 第二十三条 (申請書等の提出部数)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(申請書等の提出部数)

第二十三条

第一条から第七条まで、第九条第十条の四または第十一条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。

2第八条第八条の三第八条の四または第八条の十一の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。

3第八条の五第八条の九第八条の十三第八条の十七又は第八条の十八の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本一通とする。

4第八条の十五または第八条の十六の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に二を加えた数の写しとする。

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